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バーチャルオフィス使用約款

1 契約期間は最長で1年まで。それ以降は再契約手続きが必要とする。

2 契約期間は本契約書記載の期間とする。

3 契約は所定の手続きによる申込を完了し、当方が承諾し、2ヶ月分並びに保証金の金額を受領したとき
成立する。尚、契約時には契約者の身分証明(申込手続必要書類)を提示して頂き,提示なき場合は
契約が出来ないこととする。

4 利用料(税金込み)は本契約に基づき入金期限日時までに翌月分を銀行振り込みにより支払うもの
とし、振り込み手数料は利用者負担とする。

5 本規約の内容は、当社の都合により、利用者へ通知無しに変更される事がある。
利用者は、本サービスを利用する度、本規約内容を確認し、承諾することとする。

6 次の場合は、契約の締結に応じないものとする。

①利用の申込がこの約款によらないとき。
②利用しようとする者が利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする
恐れがあると認められるとき。
③利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
④天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることが出来ないとき。
⑤ 警察等の介入を生じさせる行為をしてはならない。
⑥不正な行為及び虚偽の申告により入室する行為をしてはならない。
⑦契約書記載の契約者名、法人名以外での利用行為をしてはならない。

7 原則として、当社は、お客様の利用内容に関しては一切関知しないが、法律に反する行為・迷惑行為を 目的とするご利用は発覚次第停止する。

8 次の場合は何等法的手続きを要せず、直ちに契約を解除すものとする。
その場合、利用料の払い戻しは行わないものとする。

①利用者が利用に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると
認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
②利用に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
③天災等不可抗力に起因する事由により利用させることが出来ないとき。
④契約者及び利用者以外の使用行為があったとき。
⑤風俗産業等の連絡用等に使用したり、環境を阻害する行為があったとき。
⑥再契約され継続ご利用の場合、前契約の精算及び再契約分の所定の利用料全額の前払い、所定の
保証金全額の差入れがないとき。
⑦契約者や利用者が犯罪行為・非社会的行為・過激な宗教団体及び暴力団の構成員や関係者で
あることが判明した場合。
⑧当サービスの運営、その他サービスの業務を妨げるような行為。
⑨他の契約者、又は第三者に迷惑や不利益を与える行為等
⑩MAIL-BOXの住所での法人登記・住民票登録
⑪郵便局へ転居の際の転送先として届け出ること
⑫本契約約款をひとつでも違反した場合。

9 電話通話料(基本料、その他サービス料)は1ヶ月毎及び契約終了後に預かり保証金より精算する。
電話通話は保証金の範囲内とし、超過の場合は通話を停止する。

10 通話料金等の支払いは毎月15日までの料金で請求額を確定後、連絡し20日までに当社指定銀行へ 振り込むこととする。 料金請求日より土日を含めて7日以内にお支払いがない場合、理由の如何を
問わずサービスを停止し、停止一週間後解約扱いとします。
月途中にて通話料が保証金の額を超える、又は通話料金締め切り日までに超えるであろうと予想される
場合は保証金を追加入金していただきます、追加ができない場合はサービスの利用を停止いたします。
保証金の追加は、請求日から土日を含まず7日以内とします。

11 通話料等請求をした時点でご連絡がつかない場合にはサービスを停止致します。

12 解約される場合は、貸与私書箱内の残存物は全て貸主が任意で処分できるものとし、特別に清掃
する必要のあるときは清掃料金を実費請求するものとする。

13 当社サービスのご利用により、お客様に如何なる損害が生じても当社はその責任を負いません。
・郵便物の受け取り代行はいたしますが、保管責任は一切負いません。
・私書箱の住所の公開・使用目的は全て利用者の責任管理とします。
・当社では利用者の住所の公開・使用内容の責任は一切負いません。
・当社サービスの利用に際して、利用者の行った行為による第三者からの苦情があたった場合、
当社としての責任は一切負いません。
・当社がサービスを提供している名義宛に第三者が訪問した場合は、当店は私書箱であることを
知らせます。

14 当社は、プライバシー保護を負うものと致します。
・法律上情報を公開する義務のある場合を除き当社は契約されるお客様の情報をいかなる場合も
第三者に漏洩することはしません。
・契約者の行動に対する当局よりの問合わせがあり、その内容に事件性があると判断した場合以外で、
契約者の情報を承諾なしに開示することはありません。

15 私書箱利用サービス規約
・暗証番号がない場合は郵便物のお渡しができません。
・ご契約者様宛に来店される方への対応は行っておりません。
・DM戻りは2週間以内に受取りに来て頂きますようお願い致します。
・解約後に到着した郵便物類は全て差出人へ返送いたします。
・強制解約処置となった利用者には、契約期間に関わらず会費は返金致しません。
・配達記録・書留・損害保険のかかっているもの以外の紛失・破損については当社では一切の責任を
負えません。
・当社で管理している利用者の私物が、天災、火災、盗難、その他不慮の事故などに対する紛失・破損
が生じた場合の責任は一切責任を負いません。
・当社へ到着する郵便・宅配物は、生もの・動物・危険物・その他法律に触れる可能性があるもの・冷蔵
冷凍が必要な物の受取りは出来ません。
・代引郵便の受け取りを希望される場合は、事前に相当額(五千円以上)の預り金が必要です。

16 転送等の預り金が1,000円以下になった場合は、3,000円以上の追加が必要となります。
また、預り金が不足、未納の場合は停止及び契約解除します。

17 私書箱保証金は契約満了または解約時に返金します。但し、カギの返却がない場合や料金未納分がある場合保証金より差し引きます。

18 解約はお客様のお申し出により、随時サービスを停止することができます。

19 解約する場合、預り金の残金は返金しますが、月額料金の返金はありません。

20 サービス解約日までの料金を清算した後、オプションサービスご利用のための預り金、保証金はお客様ご指定の銀行口座に振込みにてご返金致します。
振込みはサービスを解約した翌月の15日前後になります。電話ご利用の場合はNTT請求が0円になり次第振り込みます。
解約日より1ヶ月以内にご連絡がない場合、預り金、保証金の返金は致しかねます。
但し、1ヶ月以内であっても暗証番号が確認できない場合は返金は致しかねます。

21 金品貴重品等は私書箱内に放置しない。万一盗難、破損等が発生しましても当社は一切責任を負わ
ないものとする。

22 借主は、契約期間(延長・中途解約を含む)・連絡先(緊急連絡先を含む)の変更を虚偽・遅滞なく貸主に届け出る義務を負うものとする。

23 如何なる場合においても契約者は契約対象物の一部若しくは全部を譲渡・転貸することはできない。

24 天変地異、水害、火災、争乱等又は老朽化等の原因による損壊若しくは使用が不可能となった場合
本契約は当然喪失する。

25 本契約は最長で1年までとする。翌日を始期とする新たな契約を締結する場合を除き契約物を明け渡すものとする。延長契約は解約予定日の7日前までに申請を行う。

26 借主は契約満了日時及び契約違反による解約日時までに私書箱内残存物を搬出し、貸与した電話
番号を返還するものとする。解約後の貸与物は、すべて貸主が任意で処分できるものとし借主は名目の
如何を問わずそれによる被害の損害賠償を含む一切の対抗措置を取れないものとする。
また残存物の廃棄に際して有償となる場合は契約終了後であっても貸主は借主に必要金額を請求
できるものとし借主は請求に応じて義務を負うものとする。

27 契約者が本規約に反した行為で当社が受けた損害については、実費費用の請求を行うことができる
ものとする。

28 本規約に違反した行為があった場合、不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、
契約者に相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

28 下記に該当する場合、本契約を無効あるいは利用を制限及び停止するものとする。
①契約物件の所有者・管理者の変更や物件譲渡により物件の供給ができなくなった場合
②契約物件が上記6.8やその他の事由により契約の履行が不可能となった場合。
③契約期間前に借主により契約の無効(キャンセル)の意思が伝えられ、キャンセル料金
が支払われた場合。

29特別送達郵便が配達された場合は解約となります。

30 本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。

31 本契約及び再契約は借主による記入のある契約書又は本契約書の複写機及び通信による複製を
貸主が保有することで成立するものとする。

以上